規約
産業セキュリティ学会日本支部規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、産業セキュリティ学会日本支部と称する。
第2条(目的)
本会は、米国セキュリティ産業協会(AMERICAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL SECURITY)の日本支部として、会見の資質の向上と親睦を高め、セキュリテイの、職業としての社会的認知の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の日的を達成するために次の事業を行う。
(1)セキュリティに関係するセミナー・講演会を実施すること。
(2)セキュリティ関連施毀見学や展示会への参加に関すること。
(3)会見間の情報交換に関すること。
(4)会報の発行等、広報活動に関すること。
(5)その他本会の目的達成のために必要な事業。
第2章 会員
第4条(入会)
本会への入会資格は、原則として本部会員とする。
2 本会に入会しようとする者は、入会申込書をASIS・日本支部長(以下「支部長」という)に提出する。
3 本会への入会は、役員会において承認する。
第5条(会費)
本会の会員は、年会費12,000円を納入する。年度の中途から入会した会員についての年会費は、月割り計算とする。(端数切り捨て)
第6条(退会)
会見は、任意に退会することができる。
2 会員が退会しようとするときは、支部長に届け出なければならない。
3 会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないときは、退会したものとみなす。
声7条(除名)
会員がASIS倫理規定に反したとき、または会の名誉を著しく損ねたときには、役員会において除名することができる。
第8条(議決権)
会員は、総会において議決権を行使することができる。
第3章 役員
第9条(役員)
本会の運営組織として、次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長(研修担当) 2名
(会員担当) 2名
(事務局) 1名
(3)会計監査 1名
2 役員は、総会において選任する。
3 役見の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(役員の任務)
支部長は、本会を代表して業務を統括する。
2 副支部長は、支部長を補佐するとともに、第9条の各分担業務を計画、立案し、総会の議決を受けて実行する。
3 会計監査は、本会の会計を監査する。
第ll条(役員会)
役員会は、役員をもって溝成する。
2 役員会は、支部長が招集し、役員の過半数の出席により成立する。
第4章 総会
第12条(招集)
総会は、本会の最高意思決定機関であり、年度当初に招集するほか、必要と認めた場合に支部長が招集する。
第13条(決議)
総会の決議は、本会員の過半数の会員が出席することで成立し、議決は、その過半数による。
2 会員は、他人に委任してその強決穐を行使することができる。この項合には、代理権を証する書面を提出しなけれはならない。
第14条(議長〉
総会の議長は、支部長がこれに当たる。
第5章 会計及び事務計画
第15条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、支部長が作成し、総会の承諾を得なければならない。
第17条(事業報告及び決算)
支部長は、毎事業年度終了後に事業・会計報告書を作成し、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第6章 議事録
第l8条
役員会及び総会の議事については議事録を作成する。
第7章 雑則
第19条(細則)
この規約の施行について必要な事項及びその他本会の運営について必要な事項は、細則をもって定める。
2 細則は、総会の議決により定める。
第8章 附則
第20条(施行期日)
本規約は、1999年4月1日から施行する。